意見を表示し又は処置を要求した事項
会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができることになっています。
また、検査の結果、法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができることになっています。
そして、これらは、会計検査院としての結論に達したとき、検査対象機関に対して発せられるものですが、その事項については、検査報告に「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲記することになっています。
24年中に発せられた意見表示又は処置要求は、次のとおりです。
| 日付 | 名称 |
|---|---|
| 5月11日 | 独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構における利益の処分について |
| 4月12日 | 肉用子牛生産者補給金制度における指定肉用子牛の体重の規格の見直しについて |
| 3月30日 | 木材供給高度化設備リース促進資金造成事業の効果について |
また、23年10月以前に発せられた意見表示、処置要求については、検査報告データベースでご覧いただくことができます。「掲記区分」を「意見を表示し又は処置を要求した事項」に設定して検索し、ご利用下さい。
会計検査院法
- 第34条
- 会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
- 第36条
- 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
