会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和6年1月16日 会計検査院

 会計検査院は、経済性等の観点から、一体的実施特別交付金の交付額の算定は実態を反映した適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和6年1月16日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

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「高齢者保健事業と介護予防等との一体的な実施に係る特別調整交付金の交付額の算定について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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