会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和6年1月17日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、国土交通省が平成16年6月及び22年12月に発した通知に基づくなどして明渡しの促進等の措置は適切に実施されているか、同省における実態調査及びその結果に基づく技術的助言等は十分なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和6年1月17日、国土交通大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

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「公営住宅における高額所得者等に対する明渡しの促進等の措置の実施について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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