① データ入力等の請負等業務における監督、検収等について

  • 〈事項等〉
    意見を表示し又は処置を要求した事項(厚生労働省)
  • 〈検査の観点〉
    主に合規性の観点から検査を行ったもの

厚生労働省は、国の事務、事業等に係る役務について、業者に請け負わせ、又は委託している。会計法(昭和22年法律第35号)等によれば、支出負担行為担当官又は支出負担行為担当官から命ぜられた監督職員は契約の適正な履行を確保するために必要な監督をしなければならないこととされており、支出負担行為担当官又は支出負担行為担当官から命ぜられた検査職員は給付の完了の確認をするために必要な検査をして、契約金額が200万円を超えない場合等を除き、検査調書を作成しなければならないなどとされている。また、厚生労働省は、契約の相手方が再委託又は下請を行う場合には承認を必要とし、承認申請書を提出させて審査等することとしている。しかし、データ入力業務等の請負契約について、業務が完了していないのに事実と異なる検査調書を作成するなどして代金を支払っている事態、請負人が厚生労働省の承認の手続をとることなく業務の一部を下請けさせている事態及び契約の適正な履行を確保するための監督が十分に行われていない事態が見受けられた。したがって、厚生労働省において、次のとおり処置を講ずる要がある。

  1. ア 検査職員等に対して、研修の実施等により、適正な契約事務が実施されるよう会計法令の遵守を周知徹底すること
  2. イ 事業実施部局において、仕様書等を含む要求書の作成に当たって、業者の履行期間等が契約の適正な履行を確保する上で十分なものとなっているか十分検討するとともに、落札等した業者に対する実施体制の確認等を十分に行うことについて周知徹底すること
  3. ウ 契約実施部局において、入札の実施等に当たり、応札等しようとする業者及び落札等した業者に対して、下請等に係る条項を含む契約条項を遵守するよう周知徹底すること
  4. エ 監督職員の立入調査等により、承認の手続をとることなく下請等が行われていないかを含む履行体制、履行状況等を確認するよう、立入調査等の対象及び方法を定めて周知徹底すること
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