会計検査院法第34条の規定による処置要求及び同法第36条の規定による処置要求
令和元年10月28日 会計検査院
会計検査院は、合規性、有効性等の観点から、確保基金助成金及び再生基金助成金を活用して整備された地域の医療圏における医療情報連携ネットワークについて、システムが適切に構築されているか、整備された医療情報連携ネットワークは適切に運用されているか、都道府県による審査等は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、令和元年10月28日、厚生労働大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
「医療介護提供体制改革推進交付金等により造成した基金を活用して実施する事業について」
- 全文(PDF形式:385KB)
- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。

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