会計検査院法第36条の規定による処置要求
平成31年4月23日 会計検査院
会計検査院は、有効性等の観点から、企業主導型保育施設における利用状況はどのようになっているか、利用定員は保育需要等を踏まえて適切に設定されているか、助成の申込時に設定した開設予定時期等に係る計画や設備基準等に基づき整備され、計画どおり児童の受入れが行われているか、助成の申込みに対する協会の審査等は適切に行われているかなどに着眼して検査しました。
その結果、平成31年4月23日、内閣総理大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。
「企業主導型保育施設の整備における利用定員の設定等について」
- 全文(PDF形式:417KB)

- 会計検査院法
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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