会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

平成29年3月29日 会計検査院

会計検査院は、平成29年3月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「国立研究開発法人における研究開発の実施状況について」

 我が国は、科学技術創造立国を目指して科学技術の振興を強力に推進していくため、平成8年度から科学技術基本計画に基づいて各種の科学技術施策を実施しており、多額の科学技術関係予算を毎年度投入している。特に、近年は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、科学技術の振興を通じたイノベーションの創出を促進することが重要であるとの基本的な考え方の下で、総合科学技術・イノベーション会議の科学技術政策の司令塔としての機能の強化、科学技術イノベーション総合戦略の策定等が行われている。
 そして、国立研究開発法人は、科学技術イノベーションに係る主要な実施主体であり、国家的又は国際的な要請に基づき、民間では困難な研究開発に取り組む法人となっている。
 会計検査院は、独立行政法人の研究開発等の業務に関して、平成23年度決算検査報告に特定検査対象に関する検査状況として「研究開発法人の業務の状況について」を掲記しており、独立行政法人に対する見直しの状況や社会経済情勢の変化等に留意しつつ、法人の研究開発等の状況について、多角的な観点から引き続き検査していくこととしている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各国立研究開発法人における収入、支出等の状況、研究開発の目標、実施、評価の状況、研究開発に係る人材の活用等の状況、研究開発成果の普及・管理等の状況、公的研究費に係る不正防止の状況等について、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、国立研究開発法人における研究開発の実施状況を取りまとめた本報告のほか、各府省等における研究開発事業の実施状況等についても、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、「各府省等における研究開発事業の実施状況等について」として、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、別途、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告している。

会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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