④ 既設橋りょうの耐震補強工事における橋台等の橋座部等の設計について
- 〈事項等〉
本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項(国土交通省) - 〈検査の観点〉
主に合規性の観点から検査を行ったもの
既設橋りょうの耐震補強工事の実施に当たり、新たに支承又は水平力分担構造等を設置するなどした既設橋りょうの橋台等の橋座部等の設計について、設計上の留意事項等の周知等が十分でなかったなどのため、橋座部等の耐力等の検討や確認を行っていなかったり、検討や確認が十分でなかったりしていて、所要の安全度が確保されていなかった。

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