会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

令和5年10月13日 会計検査院

 会計検査院は、効率性、有効性等の観点から、地震時に橋りょうの損傷を軽微にとどめて速やかに機能回復を図り、緊急輸送道路として機能させるための性能が確保されていない橋りょうについて、地震発生時に橋脚の損傷に起因して上下線共に通行不能になる部分が生ずるおそれがある状況を解消するために必要な橋脚補強が適切に実施されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和5年10月13日、東日本高速道路株式会社代表取締役社長、中日本高速道路株式会社代表取締役社長、西日本高速道路株式会社代表取締役社長及び本州四国連絡高速道路株式会社代表取締役社長に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「高速道路における橋脚補強の整備手法について」

  • 東日本高速道路株式会社代表取締役社長宛て 全文(PDF形式:313KB)
  • 中日本高速道路株式会社代表取締役社長宛て 全文(PDF形式:313KB)
  • 西日本高速道路株式会社代表取締役社長宛て 全文(PDF形式:313KB)
  • 本州四国連絡高速道路株式会社代表取締役社長宛て 全文(PDF形式:313KB)
会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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