会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

令和4年10月13日 会計検査院

 会計検査院は、効率性等の観点から、測量法等に基づき、公共測量を計画する事業主体(以下「測量計画機関」)及び国土地理院が行う手続を適切に行うことにより、他の測量計画機関等がその測量成果を様々な用途に利活用できる状況になっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、令和4年10月13日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「農業農村整備事業等における公共測量の手続の実施について」

会計検査院法
第36条 会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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