会計検査院法第36条の規定による処置要求

 

平成30年10月22日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、定住等及び地域間交流の促進による農山漁村の活性化に関する計画の目標は達成され計画に基づく事業が十分に効果を発現しているか、設定された計画の目標は適切なものとなっているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月22日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求しました。

「農山漁村の活性化のために実施された事業の達成状況の評価等について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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