会計検査院法第36条の規定による意見表示

 

平成30年10月22日 会計検査院

 会計検査院は、有効性等の観点から、高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)は高校等における教育に必要な経費に確実に活用されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月22日、文部科学大臣に対し、会計検査院法第36条の規定により意見を表示しました。

「高校生等奨学給付金における学校の代理受領による授業料以外の教育費への充当について」

会計検査院法
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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