会計検査院法第34条の規定による処置要求

 

平成30年10月15日 会計検査院

 会計検査院は、正確性、合規性、経済性、有効性等の観点から、受託者に継続使用させている委託事業物品について、所有権の移転及び無償貸付の手続並びに物品管理簿への記録が適切に行われているか、無償貸付の条件に従って適切に管理されているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年10月15日、原子力規制委員会委員長に対し、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。

「委託事業により取得した物品の管理等について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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