会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

 

平成30年10月4日 会計検査院

会計検査院は、平成30年10月4日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「株式会社商工組合中央金庫における危機対応業務の実施状況等について」

 平成20年10月、政策金融改革の一環として、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害等の危機事象に対処するための危機対応円滑化業務及び危機対応業務が創設された。そして、株式会社商工組合中央金庫(以下「商工中金」という。)は、危機対応円滑化業務の主務大臣による指定を受けたものとみなすこととされた金融機関として多数の危機対応業務に係る貸付けを行ってきた。
 28年11月、商工中金は、鹿児島支店が行った危機対応業務において不適切な手続による貸付けが行われたことが判明したことなどを公表した。そして、商工中金が設置した「危機対応業務にかかる第三者委員会」や商工中金が実施した調査等により、商工中金が危機対応業務に係る貸付けにおいて多数の不正を行っていたことが判明した。このため、商工中金は、行政処分や有識者による提言等を踏まえて、ガバナンスの強化を図るとともに新たなビジネスモデルを構築するとしている。
 本報告書は、以上のような状況の中、商工中金における危機対応業務の実施状況等について検査を実施し、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。

会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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