会計検査院法第34条の規定による処置要求並びに同法第36条の規定による処置要求及び意見表示

 

平成30年9月3日 会計検査院

 会計検査院は、合規性、経済性等の観点から、小水力発電施設に係る国庫納付対象額の算定が適切に行われているか、国庫納付制度の仕組みは適切に機能しているかなどに着眼して検査しました。
 その結果、平成30年9月3日、農林水産大臣に対し、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求し及び意見を表示しました。

「農業農村整備事業等により整備した小水力発電施設の売電収入に係る国庫納付制度の運用について」

会計検査院法
第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会計経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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