会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告

平成29年3月29日 会計検査院

会計検査院は、平成29年3月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。

「各府省等における研究開発事業の実施状況等について」

 我が国は、科学技術創造立国を目指して科学技術の振興を強力に推進していくため、平成8年度から科学技術基本計画に基づいて各種の科学技術施策を実施しており、多額の科学技術関係予算を毎年度投入している。特に、近年は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、科学技術の振興を通じたイノベーションの創出を促進することが重要であるとの基本的な考え方の下で、総合科学技術・イノベーション会議の科学技術政策の司令塔としての機能の強化、科学技術イノベーション総合戦略の策定等が行われている。
 本報告書は、以上のような状況を踏まえて、各府省等における研究開発事業経費の執行、配分等の状況、総合科学技術・イノベーション会議における科学技術関係予算の適切な配分の検討に資する情報の収集状況、研究開発課題等の決定等の状況、研究開発の評価の実施状況、研究開発の目標の達成状況、研究開発の成果の活用状況等について、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第30条の2の規定に基づき、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告するものである。
 なお、各府省等における研究開発事業の実施状況等を取りまとめた本報告のほか、国立研究開発法人における研究開発の実施状況についても、横断的に検査を行い、その状況を取りまとめたことから、「国立研究開発法人における研究開発の実施状況について」として、会計検査院法第30条の2の規定に基づき、別途、会計検査院長から衆議院議長、参議院議長及び内閣総理大臣に対して報告している。

会計検査院法(昭和22年法律第73号)
第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
Adobe Readerのダウンロード

PDF形式のファイル閲覧にはAdobe Readerが必要です。
>> Adobe Readerのダウンロード(別ウインドウで開きます。)

このページトップへ
会計検査院 〒100-8941 東京都千代田区霞が関3-2-2[案内地図]
電話番号(代表)03-3581-3251 法人番号 6000012150001
Copyright©2011 Board of Audit of Japan