会計検査院法第34条の規定による処置要求
平成23年12月26日会計検査院
会計検査院は、平成23年12月26日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対し、会計検査院法第34条の規定により、是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めました。
「雇用促進住宅の貸与契約の解除手続及び損害金の債権管理について」
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- 会計検査院法
- 第34条会計検査院は、検査の進行に伴い、会計経理に関し法令に違反し又は不当であると認める事項がある場合には、直ちに、本属長官又は関係者に対し当該会経理について意見を表示し又は適宜の処置を要求し及びその後の経理について是正改善の処置をさせることができる。
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