会計検査院法第36条の規定による処置要求
平成23年12月7日会計検査院
会計検査院は、平成23年12月7日、独立行政法人国民生活センター理事長に対し、会計検査院法第36条の規定により、改善の処置を要求しました。
「独立行政法人国民生活センターにおける運営費交付金の国庫納付について」
- 全文(PDF形式:128KB)

- 会計検査院法
- 第36条会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。
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