会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告
平成23年11月29日会計検査院
会計検査院は、平成23年11月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。
「高速増殖原型炉もんじゅの研究開発等について、適時適切に研究開発経費を把握して公表することにより研究開発の一層の透明性の確保を図るとともに、使用可能な関連施設の利活用を図るよう独立行政法人日本原子力研究開発機構理事長に対して意見を表示したもの」
- 会計検査院法
- 第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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