会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告
平成23年11月29日会計検査院
会計検査院は、平成23年11月29日、会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告を行いました。
- 会計検査院法
- 第30条の2会計検査院は、第34条又は第36条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。
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